2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。これは、相続によって不動産を取得した場合、3年以内に登記申請をしなければならないという制度です。正当な理由なく違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なぜ義務化されたの?
日本全国に「所有者不明土地」が増加し、土地の管理・活用・売却ができないケースが社会問題となっていました。相続登記がされないまま放置された不動産は年々増加しており、その解消を目的として今回の義務化が実施されました。
対象となるのはどんな場合?
- 2024年4月1日以降に相続が発生した場合
- 2024年4月1日より前に相続が発生していたが、まだ登記をしていない場合(この場合も2027年3月31日までに登記が必要)
「3年以内」はいつから数える?
相続の開始(被相続人の死亡日)および不動産を取得したことを知った日から3年以内です。遺産分割協議が整わない場合でも、「相続人申告登記」という簡易な手続きで義務を果たすことができます。
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