成年後見制度とは
認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が不十分な方を法律的に保護し、財産管理や日常生活の契約をサポートする制度です。
「法定後見」と「任意後見」の2種類があり、状況に応じてどちらを利用するか選択します。
2種類の後見制度
法定後見
すでに判断能力が低下している方に対し、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。「後見」「保佐」「補助」の3段階があり、本人の状態に応じた保護が受けられます。
任意後見
まだ判断能力があるうちに、将来後見人になってほしい人と内容をあらかじめ決めておく制度です。自分で後見人を選べるため、安心感が大きく異なります。
こんな方にご利用いただいています
認知症のご両親をお持ちの方
親の預貯金の管理や施設との契約を代わりに行うための後見人を選任します。
老後の財産管理が心配な方
元気なうちに信頼できる人を任意後見人に指定しておくことで、将来の不安を減らせます。
遺産分割に参加できない相続人がいる
相続人の中に判断能力のない方がいる場合、後見人を選任してから協議を行います。
申し立ての流れ(法定後見)
1
ご相談・状況の確認
本人の状態・財産内容・家族構成などをお伺いし、必要な手続きをご案内します。
2
書類収集・申立書の作成
診断書・財産目録など必要書類を準備し、家庭裁判所への申立書を作成します。
3
家庭裁判所への申立て
書類を家庭裁判所に提出します。審判まで通常1〜3ヶ月程度かかります。
4
後見人の選任・業務開始
裁判所が後見人を選任した後、財産管理・身上保護の業務が始まります。