なぜ遺言書が大切なのか
「うちは財産が少ないから関係ない」と思っていませんか?
遺言書がない場合、残された家族は相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。これが原因で家族間の関係が悪化するケースは珍しくありません。
遺言書があれば、あなたの意思が法的に尊重され、残された家族の負担を大幅に減らすことができます。
遺言書の種類
公正証書遺言(推奨)
公証人が作成する遺言書。最も確実で、家庭裁判所の検認手続きが不要です。原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんの心配がありません。
自筆証書遺言
全文を自筆で書く遺言書。費用はかかりませんが、形式不備で無効になるリスクがあります。法務局の保管制度を利用することで安全性が高まります。
公正証書遺言の作成の流れ
1
ご相談・遺言内容の整理
誰に何を残したいか、ご意向をお伺いします。財産の内容・家族関係も確認します。
2
遺言書の文案作成
法的に有効な文案を作成し、ご確認いただきます。
3
公証人との調整
公証役場と日程・内容を調整します。
4
公証役場にて署名・完成
証人2名(当事務所でご用意できます)の前で署名し、公正証書遺言が完成します。
遺言書は「元気なうちに」作るものです。いざというとき判断能力が低下してからでは作成できません。思い立ったときが作りどきです。