不動産登記とは
土地や建物を購入したとき、相続したとき、贈与を受けたとき——不動産の所有者が変わった場合には、法務局に登記申請をする必要があります。
登記をしないと、第三者に「私の不動産です」と主張することができません。大切な財産を守るために、適切なタイミングで登記手続きを行うことが重要です。
主な登記の種類
売買による所有権移転登記
不動産を購入した際、売主から買主への名義変更を行います。住宅ローンを利用する場合は抵当権設定登記も同時に行います。
相続による所有権移転登記
相続によって不動産を引き継ぐ際の名義変更。2024年4月より3年以内の申請が義務化されました。
贈与による所有権移転登記
子や孫への生前贈与、配偶者への居住用不動産の贈与など、様々なケースに対応します。
抵当権抹消登記
住宅ローン完済後、金融機関が設定した抵当権を抹消します。忘れずに手続きしましょう。
手続きの流れ(売買の場合)
1
ご相談・必要書類の確認
不動産の内容・購入価格・ローンの有無などをお伺いし、必要書類をご案内します。
2
書類収集・登記申請書の作成
登録免許税の計算・申請書類の作成を行います。
3
法務局への申請(決済当日)
売買代金決済と同日に法務局へ申請します。
4
登記完了・書類お引渡し
登記完了後、登記識別情報(権利証)などをお渡しします。
よくある質問
Q田んぼや農地の売買も対応できますか?
はい、農地の売買登記も対応しています。農地法上の許可(農業委員会)が必要なケースもありますので、あわせてご相談ください。
Q住宅ローンを完済しました。抵当権の抹消は急ぎですか?
法律上の期限はありませんが、抹消しておかないと不動産売却時などに支障が出る場合があります。完済後なるべく早めの手続きをお勧めします。
Q登記費用(登録免許税)はどのくらいかかりますか?
固定資産評価額や登記の種類によって異なります。お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。